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全6回シリーズで開催しています「土地探しからの家づくり講座」第5回目として、税理士・公認会計士の柴崎照久先生にお願いし「相続・贈与税の基礎知識」セミナーを開催しました。
柴崎先生には、木心通信の「経済コラム」を執筆頂いており、毎月様々な視点の最新情報をわかりやすく紹介頂いています。(※木心通信の購読をご希望の方は、電話・FAX・メール、またはホープページお問い合わせフォームよりお申込みください。)
今回は土地探しの視点とは少し違うと思われるかもしれませんが、土地購入の資金づくりや土地名義の設定時には知っておくべき相続や贈与の事を教えて頂きました。今回のセミナーの要点をご紹介します。
贈与について
・贈与は財産をあげる人と、もらう人の合意があってこそ、成り立つ契約(親子間や身内間でのやり取りが対象になる場合が多い)
・送る財産は金銭だけとは限らない
・税金面で贈与と認められるには、あげた財産をもらった人が管理していることが重要
・贈与の事実を証明する契約書もあるといい
・扶養義務者からもらう生活費や教育費は非課税
・お祝い金や香典なども、一般的には非課税
贈与には基礎控除110万円があり、年間の贈与の合計額から110万円を差し引いた残額に、贈与税率を乗じて贈与税は計算されます。よって、年間の贈与が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。暦年で課税されますので、2021年100万円、2022年100万円の贈与があった場合も贈与税はかかりません。
相続について
相続とは、亡くなった人(被相続人)にかかる死亡時点の資産や借金などを、亡くなった人と生前関係の深かった人(相続人:財産を相続できる人)が引き継ぐことを意味します。
法定相続人の範囲と優先順位は下記図の通りです。
「相続人とは」
「相続財産として引き継ぐものの種類」
「相続税の計算方法」
① 課税遺産の総額を算出
まず相続税の対象となる財産を明らかにします。
課税財産が把握できたら、課税財産から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出します。
基礎控除とは「相続遺産の総額から一定控除できる金額」の事です。
下記の計算式で算出出来ます。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
・法定相続人が2人の場合:3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
・法定相続人が4人の場合:3,000万円+(600万円×4)=5,400万円
※この基礎控除後に課税遺産の総額が0になれば相続税はかかりません。
② 課税遺産総額を法定相続割合で分ける
課税遺産総額を法定相続分で按分し、法定相続人それぞれの仮の課税遺産額を求めます。
③ 各人の取得金額からそれぞれの相続税額を計算する。
④ 各人の各相続税額を合計して、相続税の総額を出す。
⑤ 相続税の総額を実際の各相続人の取得割合で分ける。
⑥ 当てはまる税額控除があるのかを確認する。
※配偶者の場合は税額軽減
税額控除額=法定相続相当分と1億6000万円のいずれか大きい額
実際の取得額が1億6000万より少ない場合は相続税は0円
※生前に贈与を受けた場合
暦年課税の贈与税控除/控除額=既に支払った過去3年分の贈与税額のうち相続税の課税対象分
相続時精算課税制度を利用/控除額=制度の利用で支払った贈与税額
※未成年や障碍者の場合
未成年控除 10万円×<20歳までの年数>=税額控除額
障碍者控除 10万円※×<85歳までの年数>=税額控除額 ※特別障碍者は20万円
※小規模宅地の特例
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について一定の要件のもと高額な減額が認められているものです。
特例が適用される条件としては
・被相続人が住んでいた土地を配偶者が相続する
・同居していた子供など親族が相続する
・上記がいない場合は相続前3年以内に自分または自分の配偶者が所有する家に住んだ事がない親族が相続する
「相続税申告期限」
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められています。
10ヵ月と聞くとまだ先と思うかもしれませんが、準備を進めたり、必要な書類を集めたりと、相続にかかる手続きは思いのほか多く、10ヵ月は決して長い期間とはいえません。
遅れると延滞税もかかり早めに手続きを進めるためにも、少しでも知識をもっておくことが大事だと思います。
「最後に」
今回のセミナーは難しいテーマではありましたが、相続税の基礎知識として、計算方法や軽減できる様々な控除額があることを教わり、参加者の皆様もとても有意義なセミナーでご満足頂いた様でした。
6回シリーズの土地探しからの家づくりセミナーも次回が最終回となります。内容は下記の通りです。
・3月18日(土)14:00~15:00 場所:ABCモデルハウス
「土地建物の有効利用の為の建築規制緩和と補助金について(主に市街化調整区域について)」
皆様のご参加をお待ちしています。
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第1回のセミナーの要点を動画でご紹介しています。
YouTube公式チャンネル「平尾工務店 住まいの情報箱」
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